訪問看護における医療保険請求の「24時間対応体制加算」についてご紹介します。
訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切
運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。
目次
24時間対応体制加算とは?
医療保険における24時間対応体制加算とは、訪問看護ステーションが利用者やその家族等からの電話等による連絡や相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の訪問を行うことができる体制を評価する加算です。
24時間対応体制加算の金額
加算の種類 | 金額 |
24時間対応体制加算 | 6400円/月 |
24時間対応体制加算の算定要件
利用者やその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合、常時対応できる体制を整えていること
必要時の緊急時訪問看護ができる体制にあること
地方厚生(支)局に届け出て受理されていること
利用者に対して、訪問看護ステーションの体制を説明し、同意を得ること
24時間対応体制加算の留意点
1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションだけが算定できます。そのため、他の訪問看護ステーションから24時間対応体制加算に係る指定訪問看護を受けていないか確認する必要があります。
医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーションの他に、令和4年の改定により、事業継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互ネットワークに参画している訪問看護ステーションにおいても、2つの訪問看護ステーションが連携することによって24時間対応体制加算の要件を満たすことで届出することができます。この場合でも、24時間対応体制加算は1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できます。
説明に当たって、名称、所在地、電話番号、時間外・緊急時の連絡方法を記載した文書を交付すること
利用者やその家族からの連絡・相談に応じた場合や緊急時訪問看護を行った場合、その日時と内容、対応状況を訪問看護記録書に記録する必要があります。
24時間対応体制加算のQ&A
24時間対応体制加算を算定するためには、常勤の看護師は何人必要ですか?
特に人数の規定はありませんが、常時24時間対応できる体制を整えていなければなりませんんどえ、利用者の人数に応じてそのマンパワーは必要となります。連絡相談を担当する者は、訪問かごステーションの保健師、看護師とされています。准看護師は出来ません。
24時間対応体制加算を算定するにはどのような基準を満たせば届け出が出来ますか?
24時間対応体制加算を届出しています。緊急訪問の依頼がなく、電話対応にのみを行った場合も算定出来ますか?
24時間対応体制を担当するのは准看護師でも可能ですか?
24時間対応体制加算のまとめ
今回は医療保険の24時間対応体制加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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