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執筆者の写真福留良尚

訪問看護における夜間・早朝・深夜加算(介)について




訪問看護深夜加算




訪問看護における介護保険請求の「夜間・早朝・深夜加算」についてご紹介します。訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切な運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。


目次


夜間・早朝・深夜加算とは?

介護保険における夜間・早朝・深夜加算とは、夜間(18-22時)、早朝(6-8時)、深夜(22-6時)に計画的な訪問看護を行った場合に算定する加算です。ケアプラン、もしくは訪問看護計画上においてサービス開始時間が上記の時間帯にある場合に算定出来ます。



夜間・早朝・深夜加算の単位数

加算の種類

単位数

夜間(18-22時)

所定単位数 25/100 (25%増)

​早朝(6-8時)

所定単位数 25/100 (25%増)

深夜(22-6時)

所定単位数 50/100 (50%増)



夜間・早朝・深夜加算の算定要件


  • 夜間、深夜または早朝の時間帯にサービスを提供していること

  • ケアプランまたは訪問看護計画上においてサービスの開始時間が上記の時間帯にあること



夜間・早朝・深夜加算の留意点

  • 加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が、全体の時間に対してごくわずかな場合は算定出来ない。

  • 1月以内の2回目以降なら緊急時訪問でも算定できる



夜間・早朝・深夜加算のまとめ

今回は介護保険の夜間・早朝・深夜加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。



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