訪問看護における介護保険請求の「夜間・早朝・深夜加算」についてご紹介します。訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切な運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。
目次
夜間・早朝・深夜加算とは?
介護保険における夜間・早朝・深夜加算とは、夜間(18-22時)、早朝(6-8時)、深夜(22-6時)に計画的な訪問看護を行った場合に算定する加算です。ケアプラン、もしくは訪問看護計画上においてサービス開始時間が上記の時間帯にある場合に算定出来ます。
夜間・早朝・深夜加算の単位数
加算の種類 | 単位数 |
夜間(18-22時) | 所定単位数 25/100 (25%増) |
早朝(6-8時) | 所定単位数 25/100 (25%増) |
深夜(22-6時) | 所定単位数 50/100 (50%増) |
夜間・早朝・深夜加算の算定要件
夜間、深夜または早朝の時間帯にサービスを提供していること
ケアプランまたは訪問看護計画上においてサービスの開始時間が上記の時間帯にあること
夜間・早朝・深夜加算の留意点
加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が、全体の時間に対してごくわずかな場合は算定出来ない。
1月以内の2回目以降なら緊急時訪問でも算定できる
夜間・早朝・深夜加算のまとめ
今回は介護保険の夜間・早朝・深夜加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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