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執筆者の写真福留良尚

訪問看護における退院時共同指導加算について

更新日:2023年4月19日



訪問看護における介護保険請求の「退院時共同指導加算」についてご紹介します。

訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切

運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。


目次


退院時共同指導加算とは?

介護保険における退院時共同指導加算とは、病院、診療所又は介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院中または入所中の者が退院・退所する際に、医師やスタッフと連携して在宅生活での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した際に算定できる加算です。

令和3年度介護報酬改定では、退院時共同指導加算の算定要件について、新型コロナウイルス感染症対策やICT活用の観点から、テレビ電話等の活用が認められるようになりました。



退院時共同指導加算の単位数

加算の種類

単位数

退院時共同指導加算

600単位/回



退院時共同指導加算の算定要件

  • 病院、診療所又は介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院中または入所中の者が退院・退所する際に、医師やスタッフと連携して在宅生活での療養上必要な指導を行うこと

  • 退院時共同指導の内容を文書によって提供すること

  • 退院・退所後に訪問看護を行うこと

  • 退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録すること


退院時共同指導加算の留意点

  • 退院・退所後の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算する

  • 退院・退所につき1回に限り算定する。ただし、特別管理加算を算定できる利用者*については2回算定できる。

  • 2回算定できる利用者に対して、複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合、それぞれの訪問看護ステーション等において、1回ずつの算定も可能。

  • 准看護士の算定は出来ない。

  • 初回加算を算定する場合は算定出来ない。

  • 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことも可能。ただし、テレビ電話装置等の活用について利用者またはその看護に当たる者の同意を得ることが必要となる。また、テレビ電話装置等を活用する際は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する必要がある。

※特別管理加算の対象となる利用者について

以下のいずれかに該当する要介護度1~5の利用者

  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレの使用

  • 留置カテーテルの使用

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人口膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡



退院時共同指導加算のQ&A

退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。

算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。

退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。

退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。



退院時共同指導加算のまとめ

今回は介護保険の退院時共同指導加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。



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