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執筆者の写真福留良尚

【2024年度改定対応】訪問看護における緊急時訪問看護加算について

更新日:9月18日


緊急時訪問看護加算

訪問看護における介護保険請求の「緊急時訪問看護加算」についてご紹介します。

訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切

運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。


目次


緊急時訪問看護加算とは?

介護保険における緊急時訪問看護加算とは、要介護者の在宅生活を支えるために、24時間365日、緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問依頼等に対応する体制を構築していることを評価する加算です。


2024年度介護報酬改定では、緊急時訪問看護加算の区分が新たに設けられました。



緊急時訪問看護加算の単位数

加算の種類

単位数

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)

600単位/月

緊急時訪問看護加算(Ⅱ)

574単位/月



緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通の算定要件

  • 利用者やその家族からの相談や連絡に24時間対応することができる体制であること

  • 計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問が出来る体制であること

  • 利用者やその家族に書面で説明し同意を得ていること



緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定要件

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定する場合は、次の項目の全てを満たす必要があります。

  1. 利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること

  2. 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること

    (ア)夜間対応した翌日の勤務間隔の確保

    (イ)夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで

    (ウ)夜間対応後の暦日の休日確保

    (エ)夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫

    (オ)ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減

    (カ)電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保



緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の算定要件

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の1に該当するものであること



緊急時訪問看護加算の留意点

  • 緊急時訪問看護加算は、その月の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算する

  • (介護予防)訪問看護の緊急時訪問看護加算、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の緊急時訪問看護加算、看護小規模多機能型居宅介護の緊急時訪問看護加算、医療保険における訪問看護の24時間対応体制加算は、1人の利用者に対して1ヵ所の事業所しか算定できないため、他の事業所から緊急時訪問看護加算等に係る訪問看護を受けていないか確認する必要がある

  • 実際に緊急時訪問を行った場合、その所要時間に応じた所定単位数を算定し、居宅サービス計画を変更する手続きが必要になる

  • その月の1回目の緊急時訪問では、早朝・夜間、深夜の時間帯に訪問した場合でも、早朝・夜間、深夜加算は算定できないが、同月の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の時間帯に訪問した場合、早朝・夜間、深夜加算を算定できる



緊急時訪問看護加算のQ&A

緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。

体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。

緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について

緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。

緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。

利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。

緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。

緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。

訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。

「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌3月2日の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合の、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。

夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。



緊急時訪問看護加算のまとめ

今回は介護保険の緊急時訪問看護加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。



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