訪問看護における介護保険請求の「長時間訪問看護加算」についてご紹介します。
訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切
運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。
目次
長時間訪問看護加算とは?
介護保険における長時間訪問看護加算とは、特別管理加算*の対象となる利用者に対して、1時間以上1時間30分未満の訪問看護行った後に引き続き訪問看護を行い、通算1時間30分以上の訪問看護を行う場合に算定できる加算です。
※特別管理加算の対象となる利用者について
以下のいずれかに該当する要介護度1~5の利用者
在宅悪性腫瘍等患者指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管カニューレの使用
留置カテーテルの使用
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門、人口膀胱の設置
真皮を越える褥瘡
週3日以上の点滴注射
長時間訪問看護加算の単位数
加算の種類 | 単位数 |
長時間訪問看護加算 | 300単位/回 |
長時間訪問看護加算の算定要件
特別管理加算の対象となる利用者に対して、1時間以上1時間30分未満の訪問看護行った後に引き続き訪問看護を行い、通算1時間30分以上の訪問看護を行う場合に算定できる
長時間訪問看護加算の留意点
ケアプラン上、1時間30分以上の時間が位置付けられていることが必要(アクシデントなどによりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は算定出来ない)
当該加算を算定する場合、別に定めた介護保険外の利用料を徴収することは出来ない。
長時間訪問看護加算のQ&A
ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。
長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できない。
長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。
長時間訪問看護加算のまとめ
今回は介護保険の長時間訪問看護加算加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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