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執筆者の写真福留良尚

訪問看護における特別管理加算(医)について



訪問看護における医療保険請求の「特別管理加算」についてご紹介します。訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切な運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。


目次


特別管理加算とは?

医療保険における特別管理加算とは、特別な管理を必要とする利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことで月1回算定できる加算です。



特別管理加算の金額

加算の種類

金額

重症度の高い利用者

5000円/月

その他特別な管理が必要な利用者

2500円/月



特別管理加算の算定要件


重症度の高い利用者
  • 在宅悪性腫瘍等患者指導管理

  • 在宅気管切開患者指導管理

  • 気管カニューレの使用

  • 留置カテーテルの使用

特別な管理が必要な利用者
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理

  • 在宅血液透析指導管理

  • 在宅酸素療法指導管理

  • 在宅中心静脈栄養法指導管理

  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理

  • 在宅自己導尿指導管理

  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

  • 在宅自己疼痛管理指導管理

  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

  • 人工肛門、人工膀胱の設置

  • 真皮を越える褥瘡

  • 週3日以上の点滴注射



特別管理加算の留意点

  • 24時間対応体制加算を算定できる体制を整備している

  • 「真皮を越える褥瘡の状態にある状態にある者」に対して算定する場合には、1週間に1回以上、褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価(深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット)を行い、褥瘡の発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録すること

  • 「週3日以上の点滴注射」の利用者には、点滴注射が終了した場合、その他必要な場合、主治医に速やかに利用者の状態を報告し、点滴注射の実施内容を訪問看護記録書に記録すること

  • 特別管理加算はどちらか一方しか算定できない

  • 複数の訪問看護ステーションが関わっている場合、すべてのステーションで算定可能

  • 理学療法士等による訪問看護のみを利用している場合は算定出来ない



特別管理加算のQ&A

「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。

様式は定めていない。

特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。

ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。

留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。

 「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。

予定では週3日以上の点滴注射指示が出ていたが、利用者の状態変化等により3日以上実施出来なかった場合は算定できるのか。

「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。

今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか。

経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか。

複数の事業所から訪問看護を利用する場合の特別管理加算について、「その配分は事業所相互の合議に委ねられる」とされているが、その具体的な内容について

特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。

理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。



特別管理加算のまとめ

今回は医療保険の特別管理加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。



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