訪問看護における介護保険請求の「複数名訪問加算」についてご紹介します。訪問看護ステーションを運営する中で、請求・加算内容についてしっかり把握して、適切な運営を行うことが重要です。しっかりとチェックしておきましょう。
目次
複数名訪問加算とは?
介護保険における複数名訪問看護加算とは、1人で看護を行うことが困難な利用者に対して、看護師等が2名または看護師等1名と看護補助者1名で訪問看護を行うことを評価する加算です。
複数名訪問加算の単位数
加算の種類 | 単位数 |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満:254単位/回 |
| 30分以上:402単位/回 |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満:201単位/回 |
| 30分以上:317単位/回 |
複数名訪問加算の算定要件
【共通項目】
利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損更衣等が認められる場合
【複数名訪問加算(Ⅰ)の算定要件】
同時に2人の看護師等による訪問であること
【複数名訪問加算(Ⅱ)の算定要件】
同時に1人の看護師等と1人の看護補助者による訪問であること
複数名訪問加算の留意点
看護補助者について資格は問われていませんが、秘密保持や安全等の観点から訪問看護事業所に雇用されている必要がある。
複数名訪問加算のQ&A
複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。
1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30 分未満を加算する。
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。
看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。
看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、算定回数の上限はあるか。
複数名訪問加算のまとめ
今回は介護保険の複数名訪問看護加算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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