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執筆者の写真福留良尚

訪問看護における理学療法士等による訪問の減算について

更新日:2023年8月31日



訪問看護ステーションに所属する理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が実施する訪問は、看護業務の一環としてのリハビリテーション中心の訪問看護という位置づけになるため、利用者には必ず説明と同意を得る必要があります。


目次



理学療法士等による訪問減算の要件


1回あたりの訪問では20分以上を実施し、1人の利用者につき週6回(120分)を限度として算定します。これは自事業所のみならず、その他の事業所で行われるリハビリテーションとも合算されるので注意が必要です。


例)A事業所:理学療法士による訪問40分×週2回

  B事業所:言語聴覚士による訪問40分×週2回 計160分となる


そして、1日2回を超えて(=3回以上)実施する場合には減算となります。



理学療法士等による訪問減算の単位


1日2回を超えて実施する場合の算定は以下のようになります。

  • 訪問看護費の所定単位数の90/100

  • 介護予防訪問関費の所定単位数の50/100

更に利用開始月から12カ月超に当たる利用者へ介護予防訪問看護を行った場合には、1階について5単位の減算となります。



理学療法士等による訪問減算の留意点


理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。

法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。

複数の事業所の理学療法士等が1人の利用者に対して訪問看護を1 日に合計して3回以上行った場合は、それぞれ90/100 に相当する単位数を算定するのか。

介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。

介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。




今回は介護保険の理学療法士等による訪問の減算について解説しました。作成時点の最新資料・情報を基に作成していますが、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。



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